本文へ移動

親子の命をつなぐための食料支援にご協力をお願いします。

ご報告

2025-04-07
注目
NPO法人しんぐるぺあれんとF・福島は「認定NPO法人」となりました!
NPO法人しんぐるぺあれんとF・福島は、2025年4月7日付で福島県より認定を受け、「認定NPO法人」となりましたのでご報告いたします。
当法人の趣旨にご賛同いただき、ご支援くださっているすべての皆さまに感謝し、これからも「ひとり親家庭の親子が心豊かに笑顔で前向きに生きていけるよう支援を行なう」というミッションに向けての実現のため活動に専心してまいります。
今後ともご支援・ご参加のほど、そして温かくお見守りのほど、どうぞよろしくお願いいたします!
認定通知書はこちら(PDFファイル)

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また、公益の増進に資すること等、一定の要件を満たすものとして、各自治体から認定を受けたものをいいます。
 
この認定NPO法人への寄付は、税制上の優遇措置の対象となり、2025年4月7日以降にしんぐるぺあれんとF・福島にご入金をいただいた寄付から適用されます。
(※税制優遇について、詳しくはこちらをご参照ください。)

***************

しんぐるぺあれんとF・福島の活動は、皆さまよりいただいた温かいご支援で成り立っています。
ひとり親家庭の子どもの未来を支えるためにぜひご支援をお願いします。
「認定NPO法人」とは?
NPO法人のうち、一定の要件を満たす法人は、所轄庁から認定されることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的としています。
具体的には、寄附者の方に対して下記のような税制上の優遇措置があります。

【個人の方が寄附をした場合】
 個人の方が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
※確定申告等の詳しい手続きについては、「国税庁ホームページ」を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。

【法人(企業)の方が寄附をした場合】
 法人の方が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
 なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

【相続人等が相続財産等を寄附した場合】
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
※詳細につきましては、税理士の方にご相談下さい。
お問い合わせ
024-983-1934
ご相談・ご質問などお気軽に
お問い合わせください
お問い合わせはこちら
NPO法人 しんぐるぺあれんとF・福島

〒963-8832
福島県郡山市山根町10-20

TEL/FAX.024-983-1934
受付時間 10:00-15:00
(※土・日・祝日除く)

家庭の母子が健やかで安心、安全な暮らしが築けるように
・ひとり親家庭のサポーター養成講座の開催
・ひとり親家庭のための相談会
・子育て講座の開催や子供に関する支援
・会報発行
・ネットワーク作り
・交流会


TOPへ戻る